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| 農地改革 |
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社会改革の一環として農地の所有、耕作関係を制度的に変革する政策をいうが、我が国ではとくに第二次世界大戦後に行われた大規模な農地改革をさす。明治以降、日本は急速に資本主義的発展をとげたが、農業では零細な家族経営が多く、しかもかなりの農民は田畑の全部、又は一部を借り受けていた。地主と小作人の間には収穫高のおよそ半ばに及ぶ高率の現物小作料が収受され、これに身分的支配従属関係がからんでいた。
このような地主制土地所有は、農業の発展をはばみ、農村社会の非民主的性格を存続させ、農民の生活を困窮に追い込んでいた。
第二次大戦後の昭和20年末に、日本社会民主化の国際的要求に対応し、政府は不在地主と五町歩以上の貸付地所有の解消を目標とする、第一次農地改革案を決定した。しかし、これと前後して、占領軍司令部から出された「農民解放指令」と対日理事会の討議は、同案より、はるかにきびしい改革方針を示した。そして21年10月第二次改革案が決定、実施されることになった。
それは自作農創設特別措置法、改正農地調整法にもとづき、
(1) 不在地主所有地の全部、在村不耕地主の所有地の一町歩を超える部分を政府が買収、小作者に安く売り渡すこと。
(2) 買収、売渡しの計画は公選の農地委員会で作成すること。
(3) 残った貸付地の小作料は金納とし、最高小作料率を定めること。
などが決定された。
開放された農地は農家総数の約四分の三の農家に売り渡された。
こうして地主制は事実上解体し、耕作農民本位の農地制度が実現、その後の農業生産力の発展と農村民主化の端緒が開かれた。
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「豊橋市南部農協二十年史」より
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