豊橋の農業の歴史を紹介しています。

  

家畜個体識別番号は何を目的とするか?

 平成15年12月1日より施行される「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」の為の番号です。

主に、 (1) 牛海綿状脳症(BSE)等伝染性(伝達性)疾病発生時の迅速な個体追跡を可能とすること
  (2) 流通・消費される畜産物の生産情報を提供するための追跡基盤を整備すること
  (3) 農家等における牛の個体確認を確実かつ簡素化すること

個体データの内容及びその解説

 (1) データ内容は、当該個体識別番号(10桁)を持つ牛の生年月日、性別、品種、母牛の個体識別番号、飼養地(出生地、過去の飼養地、現在の飼養地)、と畜(死亡)年月日等です。

 (2) 出生時に「雄」と報告され、肥育等のために去勢された牛の中には、性別の欄が 「去勢」と改められず、「雄」という表示のままのものもあります。このため、「雄」で表示されていたものがと畜された場合は、表示を「去勢(雄)」と変更して表示しています。

 (3) 品種については、モデル事業により蓄積された個体情報の中には、「ホルスタイン種」にもかかわらず、品種の欄が「その他」又は「不明」と表示されるものもあります。

 (4) 過去・現在の飼養地の情報は、その牛の所有者が住所及び氏名の開示に同意した場合は都道府県名、市町村名及び氏名を、同意をしていない場合は都道府県名のみを表示しています。

  詳しくは、家畜個体識別システムをご覧下さい。