| 第2 | 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要 |
| | 当組合では、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。 |
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1 | 信用担当常務理事を「金融円滑化管理責任者」、金融共済部を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。 |
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| 貸出業務の取引実施部署( 金融課・各支店 )を「金融円滑化管理担当部署」とし、同部署に「金融円滑化管理担当者(
支店長もしくは融資担当者 )」を配置し、金融円滑化にかかわる対応状況を把握し、「金融円滑化管理責任部署( 金融共済部 )」へ報告することとしております。 |
| | 3 | 「金融円滑化管理責任部署(
金融共済部 )」にて、当組合の金融円滑化にかかわる対応を一元的に管理し、金融円滑化にかかわる取組状況等を定期的に理事会へ報告することとしております。 |
| | 4 | 貸出業務の取引実施部署(
金融課・各支店 )では、金融円滑化にかかわる取引きの実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。 |
| | ≪対応状況を把握する体制の概要図≫ |