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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する
法律第7条第1項に規定する説明書類
平成22年4月27日
豊橋 農業協同組合

 豊橋農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、農業専門金融機関・地域金融機関として、「健全な事業を営む農業者を始めとする地域のお客様に対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当組合の最も重要な役割の一つ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向けて取り組んでおります。  今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下「金融円滑化法」といいます。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかわる措置の実施状況について公表いたします。

第1 第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要
   当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化管理方針」を、理事会にて、別添のとおり制定しております。
(注)方針の全文については、平成22年1月25日に公表しております。

第2 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要
  当組合では、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。
  信用担当常務理事を「金融円滑化管理責任者」、金融共済部を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。
  貸出業務の取引実施部署( 金融課・各支店 )を「金融円滑化管理担当部署」とし、同部署に「金融円滑化管理担当者( 支店長もしくは融資担当者 )」を配置し、金融円滑化にかかわる対応状況を把握し、「金融円滑化管理責任部署( 金融共済部 )」へ報告することとしております。
  「金融円滑化管理責任部署( 金融共済部 )」にて、当組合の金融円滑化にかかわる対応を一元的に管理し、金融円滑化にかかわる取組状況等を定期的に理事会へ報告することとしております。
  貸出業務の取引実施部署( 金融課・各支店 )では、金融円滑化にかかわる取引きの実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。
 
≪対応状況を把握する体制の概要図≫

第3 第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要
  当組合では、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置にかかわる苦情相談を適切に行うため、以下の体制を整備しております。
  お客様からの金融円滑化にかかわるご相談については、以下の「ご相談窓口」において承っております。
  お客様からの当組合の金融円滑化にかかわる措置に対する苦情については、金融共済部金融課にて承っております。また、苦情を受けた場合には、金融円滑化管理責任部署( 金融共済部 )と連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。


≪お客様のためのご相談窓口≫

貸出業務の取引実施部署
本店金融課 
二川支店天伯原支店
いなみ支店高師支店
高豊支店杉山支店
大津支店 
中央支店磯辺支店
福岡支店岩西支店
牟呂支店神野新田支店
前芝支店吉田方支店
石巻支店大村支店
北支店津田支店
東田支店下条支店
岩田支店 
 


≪苦情・相談対応の体制の概要図≫
 前項の「対応状況を把握する体制の概要図」のとおりです。


第4 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要
  当組合では、金融円滑化法第4条の規定に基づく対応措置をとった後において、当該措置にかかわる中小企業者の事業についての改善または再生のための支援を適切に行うため、以下の体制を整備しております。
  金融円滑化管理担当部署において、事業を営む利用者からの経営相談に対するきめ細かな対応と経営改善への取組みにかかわる支援について真摯に取り組みます。
  特に、農業者のお客様に関しては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談等を行う体制を整備しております。
  経営相談、経営改善のため、当組合職員に対し、必要に応じて研修、指導を行っております。

第5 法第4条に基づく措置の実施状況

別表1別表2別表3および別表4のとおり。


第6 法第5条に基づく措置の実施状況

別表7および別表8のとおり。


※詳しくはお近くの当JA支店窓口にお問い合わせください。

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