園芸施設の共済手続き2008.1.11
 東三河農業共済組合は1月11日、豊橋市伊古部町のJA豊橋第二事業所で園芸施設共済の更新手続きを行った。
 園芸施設共済は台風や地震などの災害により施設や農作物が被害を受けた場合、その損失を補償するもの。
 手続きは、今月10日より23日までの間、JA豊橋の各事業所で行われ、約500名の農家を対象に窓口相談を受ける。会場に訪れた農家は、農作物の種類や共済価額、掛金などについて共済組合職員と確認をした。
 ここ数年は台風の直撃がないため、大きな被害の事例はないという。病害虫による被害を受けたときでも、その損失を補填して農業経営の安定を図ることが出来る『農業災害補償法』に基づく国の政策保険です。